お知らせ

増税前に空調機の改修工事しませんか? 今なら費用の1/3、最大50万円が補助されます。

2013.08.06 (Tue)

経済産業省(中小企業庁)では、小規模事業者の省エネルギーを推進することを目的に、省エネ性の高い業務用エアコン、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫を設置する事業者に対して、設備費・工事費の1/3以内(上限額:50万円)を補助する支援事業を行っています。設備改修をご検討されていましたら、これを機会に踏み切りませんか?

上記の他、申請にあたって下記の要件に合致する必要があります

・既設機器は2003年以前に製造された機器であること
・既設機器の撤去時にはフロン漏洩対策を実施し、新設機器は冷媒漏洩点検記録簿にてフロン管理を行うこと
・採択後(9月末までに採択通知予定)に工事着手し、H25年度内に事業完了(補助金受給までを含む)すること
※設備設置後、1ヶ月以上の電力量測定を行い、データ提出を行った後に補助金が交付されます。
 電力量測定は、電力会社からの明細で対応可能です。

補助名称

エネルギー使用合理化事業者支援事業(小規模事業者実証分)

公募期間

平成25年7月31日(水)~平成25年8月27日(水)17時必着

申請者でご用意していただく書類

1.決算書(直近2年間の賃借対照表、損益計算書) ※個人事業主は、確定申告書第1表を提出
2.定款(もしくは商業登記簿謄本) ※提出日より3ヶ月以内に発行された謄本
3.会社概要 (会社案内のパンフレットやホームページのコピー等 業務内容がわかるもの) 
  4.直近1年の事業所全体の電力使用量  医療法人は、対象となりません。

設備改修工事に関する書類
1.更新前後の機器の性能が確認できる書類(仕様書、カタログ、銘版写真など)
2.見積書

対象者

小規模事業者
商業・サービス業 従業員5人以下
製造業等その他の業種 従業員20人以下

対象要件

下記①~⑤の要件を全て満たすこと
①小規模事業者であること
②補助対象機器への設備更新を行うこと ※新設は対象外
③既設機器は2003年以前に製造された機器であること
④既設機器の撤去時には、フロン漏洩対策を実施し、新設機器は冷媒漏洩点検記録簿にてフロン管理を行うこと
※機器・配管の廃棄における廃棄物マニュフェスト、フロン回収における工程管理票の引取証明書(E票)、冷媒漏えい点検記録簿の各種コピーの提出が必要です
⑤設備導入から1ヶ月が経過した後、電力使用量の報告を行うこと
※電力会社からの明細(建物全体での電力使用量)で対応可能です

補助対象設備

業務用エアコン、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫
※トップランナー基準を満たした機器であること


詳しい内容につきましては、エアコン専門の 「明邦空調」 までお問い合わせください。 

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